<住宅ローンの返済終了により、抵当権を抹消する場合です>
必要書類は、金融機関から全部送られてきますので、ご自身で用意しなければならない書類は、原則としてはありません。
抵当権抹消手続きについては、金融機関からもらえる書類だけで足ります。
よって、もし当方へご依頼された場合、金融機関から受け取られた書類をそのまま当方へ送っていただければ問題はありません。
(書類の中に、抹消と関係のない書類が混ざっていた場合には、すべて後日返却させていただきます。)
なお、住所変更が必要な場合は、住民票などが必要になります。
金融機関が、抵当権を解除する意思表示をした書類です。
古い書類であっても、原則はそのまま使用することができます。
金融機関によって書類の呼び方が違ったりしますが、
(「登記原因証明情報」「放棄証書」「弁済証書」など)
抵当権を抹消する意思が表示されていれば、その書類が抵当権解除証書になります。
なお、解除証書に代えて、抵当権設定契約書の最後のページに「解除印」を押して代用する場合があります。
この場合は、この「解除印」が解除証書の代わりになります。そして、解除証書が発行されないので、ご注意ください。
(解除印で代用する代表的な会社)
〇三菱UFJ住宅ローン保証 〇三井住友トラスト保証 〇住信保証 〇りそな保証 〇オリックス銀行 など
(ただし、上記金融機関でも、解除証書発行の場合もあります)
金融機関からの委任状です。
日付等が空欄であることが多いですが、その場合は、お客さまは何も記入せずに、そのまま当方へご送付ください。
抵当権の権利権利者であることを証明する書類です。
従来は、抵当権設定契約書に「登記済」と記載された朱色の印が押されているものを登記済証としていましたが、近年では登記識別情報通知が発行されています。
登記識別情報とは、法務局より登記済証に代えて発行されたアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。
非常に重要な情報ですので、登記識別情報通知書は、目隠しシールをはり付けて(最近では折り込み方式で)交付されています。
原則、登記識別情報か登記済証かのどちらかです。
ただし、両方が存在する場合もあり、その場合は、登記識別情報が優先されます。
# 上記以外に、金融機関の合併等により名称や本店所在地が変更されていた場合には、履歴事項一部変更証明書(変更証明書)が含まれていることがあります。
引っ越しなどにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、住所氏名の変更登記が必要になります。
住所変更があった場合は、住民票あるいは戸籍の附票が必要となります。
住民票は、住所地の役所で取れますが、戸籍の附票は本籍地の役所で取る必要があります。
おおまかな目安としては
(住所変更が1回) 住民票、戸籍の附票どちらでもよい。
(住所変更が2回以上) 住民票では難しいことがあり、戸籍の附票がよい。
登記簿上の住所から現住所への住所変更の登記も行う必要がある場合に、昔取得された不動産の場合、住民票を取得しても、戸籍の附票を取得しても、住所の沿革がつかないような場合があります。
その場合は、原則、不動産の権利証を添付して手続きを行うことになります。
住所の変更があった場合
住民票・戸籍の附票は、ご自身で用意していただくことになります。
ただし、忙しくて役所へ行く時間が取れない場合は書類取得の代行も行っておりますので、ご相談ください。
氏名変更があった場合は、戸籍謄本と住民票(あるいは戸籍の附票)が必要となります。