抵当権抹消手続き費用

抵当権抹消手続きの費用について

抵当権抹消手続きの総費用は、「手数料」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。

手数料(報酬)

手数料は、全国一律で同じ料金です。
★ 消費税は含まれております。
  ただし、登録免許税は含まれていないので、別途、お支払いいただく必要があります。

★ 同じ抵当権であれば、土地、建物の共同担保であったとしても、手数料5,500円です。
 ただし、法務局の管轄の異なる複数の不動産が共同担保になっている場合は、管轄法務局ごとに抵当権抹消手続きを行う必要がありますので、その場合は、管轄ごとに手数料が発生します。
 例えば、横浜の不動産と千葉の不動産が共同担保の場合、横浜と千葉に別々の申請が必要になりますので、5,500円×2=11,000円の手数料になります。

★ 抵当権が複数設定されている場合は、5,500円×抵当権の個数です。
 例えば、A銀行の1番抵当権とB銀行の2番抵当権を同時に抹消する場合。
 5,500円×2=11,000円の手数料になります。

諸経費

諸経費とは、1.登記簿謄本事前確認、2.完了後の登記簿謄本取得、3.郵送費です。

登記簿謄本事前確認

 不動産1個につき500円(取得手数料込、税込み)です。
 登記手続きを行う前に、あらかじめ不動産の状況を確認しておくために登記簿を調査します。

完了後の登記簿謄本(登記事項証明書)取得

 不動産1個につき500円(取得手数料込、税込み)です。
 抵当権抹消登記完了後、確認のために、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。

郵送費

 全国一律1,800です。
 遠隔地等で別途料金を加算することはありません。
 法務局との書類のやり取り費用及び当方からご依頼主様への完了書類送付費用です。

 ただし、ご依頼主さまから当方への書類の郵送費はご依頼主様の負担となります。
 また、複数の法務局へ申請する場合は、郵送費実費相当額の増加があります。

登録免許税

 抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。
 不動産1個につき1,000円です。
 土地と建物は別々の不動産として扱いますので、たとえば、土地1筆+建物1個ならば2、000円となります。
 ただし、土地は、複数の筆になっている場合がありますので、筆数により税金が余計にかかることがあります。
 たとえば、敷地が3筆の土地であれば、3000円税金がかかります。
 なお、税金の支払いは、登記申請の際に行います。後払いはできません。
 よって、手数料とまとめてご請求させていただきます。

住所(氏名)変更登記の費用

住所変更も手数料5,500円で承ります

 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。
 引っ越しなどにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、住所氏名の変更登記が必要になります。

 結局、その場合は、(住所氏名変更手続き)と(抵当権抹消手続き)の2つの手続きが必要になります。

 住所氏名変更手続きの手数料も5500円になります。

 なお、住所氏名変更についても、抵当権抹消と同様に、登録免許税がかかります。
(不動産1個につき1000円、抵当権抹消と同じ額)

 つまり
 (住所氏名変更手数料5,500円)+(登録免許税)

 の費用が、抵当権抹消手続き以外に、かかることになります。

具体的な抵当権抹消手続き費用の計算例

 具体的な抵当権抹消手続き費用の計算例は、以下のページでお示しさせていただいております。

具体的な費用の計算はこちらをクリック

 手続きの流れは以下のページでご確認ください。

トップページへ戻る場合は