お問い合わせ、案内冊子の郵送は無料で承っております。
また、お見積もり後にご依頼をキャンセルすることも可能です。
郵送方法の指定はなく、どのような方法でもかまいません。
重要な書類ですので、追跡のできる方法で送付していただくことをお勧めしております。
普通郵便の場合、最近は届くのが遅くなる傾向にあるようです
費用については、以下のページをご参照ください。
費用のご入金をいただければ、すぐに手続きを進めます。
当オフィスから法務局への申請は、ご入金の当日、もしくは翌日にはさせていただいております。
その登記申請を法務局が処理する日数は、その時の申請の混み具合によって、異なります。
数日で完了する場合もあれば、3週間以上かかる場合もあります。
おおむね、ご入金後2~3週間で、すべて完了することが多いです。
ご依頼主さま全員に発行させていただいております。
銀行口座への事前振込みでお願いしております。
申し訳ありませんが、クレジットカード決済には、対応しておりません。
リアルタイムでの確認は難しいですが、毎日2回は確認しておりますので、入金の当日もしくは翌日には確認させていただいております。
日本全国どこでも対応可能です。
電話でのお問い合わせやお申込みも可能です。
平日の午前10時から午後6時までが、受付時間になっております。
可能です。
まずは、金融機関へ連絡していただいて、再発行できる書類は全て再発行してもらってください。
再発行で、可能になる場合もあります。
ただし、登記済証(もしくは登記識別情報)を紛失していた場合、再発行ができないので、特別な手続きが必要となります。
それでも、特別な手続をすれば抵当権抹消は可能ですので、ご相談ください。
抵当権抹消には、自宅の権利証は不要です。
ただ、住所変更登記が必要な場合
登記上の住所から現在の住所までの沿革が戸籍の附票などでつながりが証明できないとき、権利証が必要となる場合があります。
全員ではなく、共有者のうちいずれか1名様の委任状によって抹消手続することは可能です。
ただし、他の共有者を無視して手続きを進めるのは、法律的には問題なくとも、現実的には好ましいやり方ではないと思われます。
よって、当オフィスでは、原則として共有者全員の委任状をいただいております。
よろしくご協力ください。
必要です。抵当権抹消は、その不動産の名義人(所有者)しかできません。
よって、土地と建物で別々の名義になっている場合、土地の抵当権の抹消は、土地の名義人が、建物の抵当権の抹消は、建物の名義人がやることとなり、委任状がそれぞれ必要になります。
委任状などの一部書類以外のほとんどの書類は返送いたします。
残しておいて、後からその書類を使用することは、考えにくいですが、念のためある程度の期間は保存しておいてもいいと思います。
不動産(土地、建物)につけてある抵当権は、住宅ローンの返済を担保するために金融関等がつけていたものです。
ローンの返済が終われば、その目的を失って、理論的には、効力を失います。
ただ、登記簿上の抵当権は、自動的に消滅するわけではなく、別途、抵当権抹消手続きをしなければ、そのまま登記簿上存続します。
金融機関や法務局が自動的に抹消しておいてくれるということはありません。
抵当権の登記が残ったままでは、その不動産の売却などの処分ができなくなることが問題です。
また、その不動産を担保として、新たに融資を受けることもできないことが多いです。
事実上、抵当権抹消は必要なものとお考えください。
期限はありません。罰則もありません。
ただし、必要書類の紛失等のリスクがございますので、早めの手続きがおすすめです。
登記簿に記載されている住所と現住所が異なる場合は、抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要になります。
また、登記簿に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合は、抵当権抹消の前提として氏名変更登記が必要になります。
市町村合併や政令指定都市への変更により行政区画に変更があっても、住所変更登記をする必要はありません。
ただし、「町名地番変更」が実施された場合は、 住所変更登記の申請が必要です。
可能な場合もありますが、原則としては、相続登記をしないで抵当権抹消登記をすることはできません。相続登記をしてから抵当権抹消登記をする、もしくは、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請することになります。
なお、 相続登記に関しては、こちらのホームページをご参照ください。
⇒ 不動産名義変更専門サイト
抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。不動産1個につき1000円です。 また、土地と建物は別々の不動産として計算します。よって、通常の1戸建てであれば、土地+建物で2個の不動産として計算し、税額は2,000円になります。
可能です。金融機関から受け取った書類一式を送っていただければ、抵当権の抹消と同じように、抹消手続きをさせていただいております。
問題ないです。このような場合、会社の名称が変更された経緯の分かる証明書が金融機関から届けられる必要書類に同封されているか、もしくは、会社の登記簿謄本より証明できるので、依頼者様は、特別に何かする必要はありません。