
外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる場合。
日本国内に住所を有する場合は問題ないですが、外国に住所を有する場合はいろいろ問題になります。
次の(ア)または(イ)を住所証明情報として添付する。
(ア)登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
(イ)「登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面」と「旅券の写し」の両方
なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する。
以下、その内容を見てみます。
本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものを発行した場合は、それを日本の住民票等と同じように、住所証明書とする。
また、本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定)については、「これと同視できるもの」に該当することとなるそうです。
登記名義人となる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、その者の本国又は居住国の公証人が認証したもの。
いわゆる「宣誓供述書」。
なお、やむを得ない事情(本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事情)から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められる。
従来は、「宣誓供述書」があればそれで十分でしたが、現在は、この「宣誓供述書」+「旅券の写し」を両方添付する取り扱いになっている。
以下の要件を満たす必要がある。
1.「宣誓供述書」が作成された日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
2.登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
3.「宣誓供述書」と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
なお、登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、その旨の上申書及び他の本人確認書面の写し等を添付する必要がある。
必ずしもその全文を翻訳する必要はない。
証明に関係する部分(基本的には、書面の表題(名称)、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関及び証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があれば当該事項を含む。))を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができる。
申請情報の内容である氏名(カタカナ)及び住所については,翻訳文に記載された表記に沿ったものにする必要がある
外国人を所有権の登記名義人とする登記申請には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要がある。
あくまで、所有権の登記名義人に関する登記に限定。
所有権の登記名義人以外の者の氏名には併記できません。
また、外国法人である所有権の登記名義人の名称にその表音をローマ字で表示したものを併記することもできない。
なお、外国人である所有権の登記名義人の氏名が漢字表記されている場合であっても、ローマ字氏名を併記するものとする。
所有権の登記名義人の氏名の表音をローマ字で表示したものに限るものとし、ローマ字以外の文字又は記号による表示は認めない。
ローマ字氏名は、原則として全て大文字で表示するものとする。
ローマ字氏名の氏と名の間にはスペースを付すこととし 「・ (中点) 」等の記号による区切りは認めない。
母国語による所有権の登記名義人の氏名に「Ⅲ」「Ⅸ」等のローマ数字が含まれる場合には、当該ローマ数字について「I」「V」「X」等のローマ字を組み合わせて表示することができる。
添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要がある。
具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当する。
<住民基本台帳に記録されている外国人の場合 >
当該外国人に係る住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限る )。いわゆる「外国人住民票」。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の①から③までを満たすもの。
① 登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
② ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
③ 旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
<旅券を所持していない場合>
ローマ字氏名 、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上 申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。
海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要がある。
(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできる)
国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません。
また、添付情報として、
①国内連絡先事項を証する情報
②国内連絡先となる者の承諾情報
③国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)
を提供する必要がある。
① 住所変更を証する情報
前述した書類と同様の書類により,住所移転の経緯を証明する必要がある。
② 国内連絡先の登記
海外住所への変更の登記を申請する場合(国内住所から海外住所に変更する場合又は海外住所から別の海外住所に変更する場合)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、同登記に関する申請情報・添付情報が必要となる。
以上です。
ありがとうございました。