検索用情報の申出

不動産登記(所有権の登記)4月21日申請分から、所有権移転等の登記の申請について、所有者(買主など)となる方の氏名・住所のほかに、氏名のフリガナ・生年月日・メールアドレスを申し出ることになりました。

目次

制度の概要

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に住所変更登記をすることが義務付けられます。

この義務の負担軽減のため、登記官が定期的に住基ネット情報を検索し住所変更があれば、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始することになりました。

本人が何もしなくても、住所変更登記を法務局が職権でやってくれる(=住所等変更登記が義務化された後も義務違反に問われることがない)便利な制度です。

ところが、その制度を運用するためには(=登記官が住基ネット情報を検索するためには)、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」が必要になります。

そこで、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことになりました。

また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方も、別途、検索用情報の申出をすることができます。

検索用申出の内容

1.氏名

2.住所

3.氏名のフリガナ(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

4.生年月日

5.メールアドレス

前述したとおり、住所変更登記義務化後、法務局で住基ネット情報を定期的にチェックし、所有者(所有権登記名義人)に住所等変更があった場合、法務局の方で職権で住所等変更登記をしてもらえる制度が始まる予定です。

そして、その職権登記の前提として、法務局から「職権で住所等変更登記をしてもかまわないかどうか」の連絡するためにメールアドレスの登録が必要とされます。

メールアドレスがない方や、あってもメールを使わずメール確認する習慣がない方については、メールアドレスを申出しなくてもかまいません。

その場合は、「メールアドレスなし」と申告します。

「メールアドレスなし」の場合は、登記名義人の住所に書面を送付する方法で、「職権で住所等変更登記をしてもかまわないかどうか」の連絡することとなるようです。

検索用情報の申出が必要な登記

すべての不動産登記で検索用情報の申出が必要になるわけではなく、一定の登記に限られます。

所有権登記名義人となる申請人が、検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があるのは

  1. 所有権の保存の登記
  2. 所有権の移転の登記
  3. 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限り。)
  4. 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)

なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合、検索用情報の申出はできません。

① 法人 ② 海外居住者 ③ 登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当)

申出手続が完了した旨の連絡

登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等が、検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録されます。

この記録が完了したときは、申出したメールアドレスあてに次の事項が法務局から送信される。


 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(注)
 (5) 申出を受けた登記所の表示

(注)メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方は、別途、検索用情報の申出をすることができます。

この申出は、Webブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定とされています。

必要な添付書面は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しだけ。

登録免許税はかからない。

検索用情報の申出書記載例

検 索 用 情 報 の 申 出 書

申出の目的  検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)

申出人(所有権の登記名義人)

                                         

住所大阪府吹田市千里山西4丁目31番8号
氏名法務 優子
氏名ふりがなほうむ ゆうこ
生年月日昭和○○年○月○日
メールアドレスabcdefg123@example.com

                  連絡先の電話番号00-0000-0000

添付情報

身分証明書の写し

令和7年7月7日申出 大阪法務局北大阪支局

不動産の表示

 不動産番号 1234567890123

 所   在 ○県○市○町一丁目

 地   番 23番

 【順位番号3番】

 不動産番号 0987654321012

 所   在 ○県○市○町一丁目23番地

 家屋番号 23番

 【順位番号1番】

(太字や着色は強調のためで、実際の申請書は太字や着色不要)

抵当権抹消手続きとの関係

抵当権抹消登記の際に、この「検索用情報」の申出はできません。(不可)

また、住所変更登記の際に、検索用情報の申出をすることもできません。

検索用情報の申出をしたい場合には、抵当権抹消や住所変更登記とは別に、検索用情報の申出をすることとなります。

この記事の執筆者

「北摂リーガルオフイス」 司法書士 大藤隆志

<抵当権抹消手続き専門サイト>

<不動産名義変更専門サイト>

を2つのサイトを運営中。

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