皆様こんにちわ。
司法書士の大藤です。
今日は、住所変更登記の必要性について、書きたいと思います。
登記されている不動産の所有者が、引っ越し転居等によって登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合には、住所変更登記をする必要があります。
不動産を取得した場合、以下のように登記記録(登記簿)に登記されます。
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権移転 | 平成22年7月11日 第24567号 | 原因 平成22年7月11日売買 所有者 東京都港区芝一丁目〇番〇号 甲 野 太 郎 |
この場合、所有者は、「氏名」+「住所」で個人が特定される仕組みになっております。
同姓同名の人が存在する可能性があるので、「氏名」だけでは特定が不十分だというわけです。
たとえば、上の例だと、
甲野太郎が、東京都港区から大阪府吹田市へ住所移転した場合。
もし、住所変更の手続きをしないで、抵当権抹消手続きを申請しても、
現住所は、大阪府吹田市なので、
東京都港区の甲野太郎さんと、大阪府吹田市の甲野太郎さんは、同姓同名の別人。
法務局としては、そのように取り扱います。
だから、抵当権抹消手続きもできないことになります。
だから、住所が変更した場合、住所変更をして正しい住所にしておく必要があるのです。
もちろん、「氏名」に変更がある場合も氏名変更登記が必要です。
ということで、ポイントは
ということになります。
ご覧いただきありがとうございました。