年金改革関連法が参院本会議で成立

司法書士大藤

こんにちは、司法書士の大藤です。

基礎年金の底上げ策などを盛り込んだ年金制度改革の関連法。

参議院本会議で自民・公明の与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

日本維新の会、国民民主党、共産党、れいわ新選組などは反対しました。

内容の概要は、以下のとおり

目次

「年収106万円の壁」を撤廃。

パートなどで働く人が厚生年金に加入しやすくするため「年収106万円の壁」を公布から3年以内に撤廃。

企業規模の要件撤廃

現在従業員51人以上としている企業規模の要件も、2027年10月から段階的に緩和し、10年後になくす。

なお、厚生年金の適用拡大に関しては、5人以上の従業員がいる個人事業所のうち、2029年10月から開設される新規の事業所はすべての業種で加入対象となる一方、既存の事業所は当面、任意加入となるよう。

基礎年金の底上げ措置を付則に盛り込む

4年後の公的年金の財政検証で、将来的に基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合などに、厚生年金の積立金を活用して底上げ措置を講じ、その際、厚生年金の給付水準が一時的に下がることへの影響を緩和する対応をすることが付則に盛り込まれた。

「在職老齢年金」制度の見直し

65歳以上の人が一定の収入を得ると厚生年金が減らされる「在職老齢年金」制度も見直され、高齢者の働く意欲をそがないよう、減額される基準が来年度からいまより10万円余り引き上げられ62万円に。

収入の多い厚生年金の加入者は、保険料上限額引き上げ。

収入の多い厚生年金の加入者については、保険料の算定の基となる月の給与水準の上限が、2027年9月以降、現在の65万円から段階的に75万円に引き上げられる。

給与水準が最も高い場合、ひと月あたりの負担はおよそ9000円増える。

遺族厚生年金の受給要件見直し

共働き世帯が増えていることなどを踏まえ、会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、現役世代で子どもがいない人が受け取る際の要件の男女差を解消する措置もとられる。

現在、女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れない。

これを2028年4月から20年かけて移行を進め、最終的に受給期間を男女とも原則5年間にしたうえで、収入が少ないなど配慮が必要な場合は最長で65歳まで受け取れる仕組みに改める。

子育て中の加算など見直し

年金を受給し始めたあとも主に18歳以下の子どもを育てている人を対象に加算する措置も、見直される。

今は、子ども1人当たり、第2子までは年額23万4800円、第3子以降はこれに7万8300円を加算していますが、2028年4月から一律で28万1700円に引き上げられます。

一方、扶養している65歳未満の配偶者がいる場合の支給加算については、2028年4月以降に年金を受給し始める人は、現在の年額40万8100円から36万7200円に引き下げるとしています。

iDeCoの加入年齢の引き上げ

公的年金に上乗せする個人型の確定拠出年金=「iDeCo」の見直しも盛り込まれていて、法律の公布から3年以内に、加入年齢の上限を、いまの65歳未満から70歳未満に引き上げるなどとしている。


以上です。

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この記事の執筆者

「北摂リーガルオフイス」 司法書士 大藤隆志

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