検索用情報の申出メモ

司法書士大藤

司法書士の大藤です。

21日から始まった「検索用情報の申出」。

さっそくやってみました。

忘備録としてメモしときます。

目次

検索用情報の申出」の趣旨

令和7年4月21日から、

所有権移転登記などの申請の場合、所有権登記名義人につき検索用情報の申出をすることになりました。

氏名住所ふりがな生年月日などを申出する「わけですが(後述)、趣旨は以下のとおり。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

原則、住所変更があるたびに、住所変更登記をしなければなりませんが、その負担を軽減する方法があります。

それは「検索用情報の申出」というもので、

事前に「検索用情報の申出」をしておけば、所有者がいちいち変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。

法務局がやってくれるのですから、楽ですね。

登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために必要な情報として、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報の申出」をしてもらう。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、登記官による職権による住所登記がされますので、住所変更登記義務違反に問われることがなくなるということです。

そういう趣旨です。

楽でいいですね。

検索用情報の申出」の対象

次に掲げる登記の申請をする場合「検索用情報の申出」が必要になります。

所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限る)であること。

(1) 所有権の保存の登記

(2) 所有権の移転の登記

(3) 合体による登記等
(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)

(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)

なお、
(ア)法人である場合

(イ)海外居住者である場合

(ウ)代位者等が登記申請をする場合

は該当しない。

基本的には所有権新規取得の登記が対象であって、それ以外の抵当権の登記とかは関係ありません。

なので、住所変更登記を申請した場合、その申請書で「検索用情報の申出」をすることはできません。

申出が必要となる検索用情報の具体的な内容

 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおり。(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス(※2)

※1 申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)については、登記記録に記録(氏名に併記)される。

なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しません。

このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容とする。

※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるもの(申出手続が完了した際にも送信します。)。

なお、電子メールアドレスの振り仮名は要求されない。

このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請すべきであって、家族のメールアドレスとかを申請するのは不適切。

なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容とする。

電子メールアドレスをほとんど利用してない人。最近、多いですね。

その場合、めったに使わないメールアドレスを申出しても、職権による住所等変更登記をすることについての了解を得るための電子メールに気づかない可能性があります。

現在使用してるメールアドレスでも、10年後にはどうなっているかわからないですしね。

そういう方々については、電子メールアドレスを有しないと同視できるして、電子メールアドレスを有しない旨を申請情報の内容としても差し支えないようです。

メールアドレスの申出がない場合には、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定されてます。

<オンライン申請>

オンライン申請をする場合には、「氏名」及び「住所」に加え、

「氏名の振り仮名」,「生年月日」及び「メールアドレス」の入力欄が設けられている。

※ 入力しないと,申請することができない設定となっている。

なお、メールアドレスがない場合は後述。

検索用情報の申出に関する添付情報

登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び出生の年月日を証する情報を提供することとされている(規則第158条の39第2項)。

もっとも、所有権移転登記などでは、住民票の写し等の住所を証する情報を提供しているので、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は基本的に生じない。

なお、「住所証明情報」等に氏名の振り仮名の記載又は記録がない場合でも、便宜、これを「出生の年月日等を証する情報」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

この場合,申請情報の内容のとおりに記録されるが,後日定期的に行われる住基ネットへの照会の結果,不一致があるときは,登記官が職権で更正することが想定されているそう。

委任状

司法書士が代理人として登記申請する場合。

委任状については、登記申請に係る委任がされていれば足り、申出に係る独立した委任がされている必要はない、ということです。

検索用情報の申出をやってみた

登記申請と同時にする検索用情報の申出をしました

最近は、ほぼ全部オンライン申請なので、今回もオンライン申請でやりました。

氏名の入力については、市苗字と名前が別々に入力されるようになりました。

「ふりがな」には苗字と名前の区別が必要なので、それに対応したものだと思われます。

今回はメールアドレスがない場合でした。

その場合は、メールアドレス入力欄を空欄にして、「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力するようです。

メールアドレス入力欄を空欄にすると、以下のような注意が出てきますが

以下の名義人のメールアドレスが未入力です。
メールアドレスの入力は任意ですが、申出に関する通知書を受け取るには、メールアドレスの入力が必要です。
メールアドレスを入力しますか?

「キャンセル」ボタンを押して、申請して問題ないです。

申出手続が完了した旨の連絡

登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録される。

この記録が完了したときは、申出のあった電子メールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信される。

この記録が完了したときは、申出のあった電子メールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信される。

(1)申出手続が完了した旨
(2)立件の年月日及び立件番号
(3)不動産番号
(4)認証キー(※)
(5)申出を受けた登記所の表示
※ 電子メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号。

メールアドレスがある場合は、以上のメールが届くようですが、メールアドレスがない場合はどうなるか?

以下のような連絡が紙に印刷されて同封されてました

メールアドレスがない場合

申出手続き完了のお知らせ

申出された検索用情報についての登録手続きが完了しましたので、お知らせします。

不動産番号:123456789123

立件番号:第50号

立件年月日:令和7年5月●日

●●法務局 ●●支局

以上

なお、登記完了証

電子メールアドレス等,登記記録に記録されない検索用情報については,登記申請に係る登記完了証には記載されない。

(ただし,オンライン申請の「受付のお知らせ」には記載されます。)

その他事項として

登記名義人につきメールアドレスなし

と記載されます。

ということで、

この後、追加情報があれば、また更新します。

ありがとうございました。

住宅ローン完済
この記事の執筆者

「北摂リーガルオフイス」 司法書士 大藤隆志

<抵当権抹消手続き専門サイト>

<不動産名義変更専門サイト>

を2つのサイトを運営中。

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